60歳になると自動的に受給できるのですか?

60歳時点で加入していた期間(通算加入者等期間)が10年以上ある場合には、受け取る権利(受給権)が60歳時点で得られます。受け取りは、受給権を得た後、ご自身で70歳までの間に申請手続きが必要です。