こんにちは。
確定拠出年金相談ねっと 認定ファイナンシャル・プランナーの加藤博です。
40歳の企業経営者 いとう たけし さんからのご相談の続きです。
いとうさん、運用益が非課税となるメリットついてご理解頂けましたか?
『はい。運用利息の税金を支払わなくて済むのは良いですね。たくさん、利息がつくといいな~』
運用する商品次第ですけどね。長期間にわたって、運用しますから増えたお金が税金で減らないというのは大きなメリットです。
「利息が利息を生む」ってことですからね。
『そうか~ 積立元本だけではなく利息もマルマル 運用に回るって事ですね』
そうなんです。利息を再投資できるということは大きなメリットですね。
短期間であれば、差がでませんが、運用期間が長いとその差は大きくなりますよ。
さて、次は、確定拠出年金の3つ目の税金メリットについて、ご説明しますね。
受取時にも大きな税優遇がある確定拠出年金
いとうさん、60歳まで確定拠出年金口座で貯めたお金はどのように受け取りたいですか?
一時受取ですか?60歳から分割で受け取りたいですか?
『えっと~ 60歳はまだバリバリ仕事していると思います。
60歳のときに、受け取らないとダメですか?』
70歳までに受取開始すれば大丈夫ですよ。
受取開始時期は自分で決めることができます。一時金受取と分割受取の併用も可能ですよ。
『自分で時期を決めることができるんですか! 良いですね。
一時受取にするのと分割受取にするのと何か差がありますか?』
それぞれ、税金の計算方法が違います。
まずは、一時受取の場合からご説明しますね。
会社を辞めたときにもらう退職金がありますね。確定拠出年金を一時受取する場合は、
退職金と同じ計算をします。
退職金は退職所得として税金が課されることになりますが、給与所得などの他の所得と違い、
退職所得に課される所得税・住民税の計算は優遇されているんですよ。
①「退職所得控除」という控除がある!
勤続年数に応じて、控除金額がきまっています。
勤続年数20年。退職金一時金1000万円の場合で、シミュレーションしてみましょう。
20年間の場合の控除額は 20年×40万円=800万円となります。
1000万円から退職所得控除800万円を差し引くことが出来ますので、残額200万円となります。
②さらに50%Off!
退職所得控除を控除した残額に1/2を掛けて、退職所得を計算します。
200万円×1/2=100万円
になります。
③さらに さらに 分離課税!
退職所得は 他の所得とあわせて計算するのではなく、退職所得だけで税金を計算します。
受取時はまだ、現役で所得税率が高い場合でも、有利になります。
これを分離課税といいます。
所得税 100万円× 5%= 5万円
住民税 100万円×10%=10万円
所得税・住民税合計 15万円となります。
1000万円受け取って、15万円の税金ですみました。
税率は1.5%ってことになります。
退職金の税制メリットはこの3点です
①退職所得控除
②1/2
③分離課税
いとうさん、ご理解いただけましたか?
『退職金のメリットは以前、聞いたことがあります。3点メリットは大きいですね~』
『そもそも退職金はなんで、そんなに税制メリットあるんですかね?』
長年働いたことの報償として一時的に支払われるものなので、いろいろ優遇されているのだそうです。税理士の方がそう言ってましたよ。
確定拠出年金も長年積み立てて、老後の生活に使っていくものだから、同じ計算するのでしょうね。加入者にとっては、大きなメリットです。
次は、分割受取の場合をお話します。
基本的なことから応用編まで確定拠出年金のことを学べます。
個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)の控除証明書についてのコラムはこちらです