加入について
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誰でも加入することができるのですか
2017年1月から20歳から60歳までの方は原則加入ができます。(厚生年金被保険者であれば20歳未満も可)加入できないのは
①自営業などの第1号被保険者で国民年金保険料を免除を含めて納めていない方
②企業型確定拠出年金の加入対象者で、個人型確定拠出年金「iDeCo」に入ることが認められていない方
です。 -
障害基礎年金を受給しています。加入できますか?
自営業の方で、障害基礎年金の受給によって国民年金保険料を法定免除されている場合は、加入できます。
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選ぶ事のできる金融機関はひとつだけですか?
はい、複数の金融機関を同時に利用することができません。変更はいつでもできます。ただし、資産を移す手続には2ヶ月程度かかることが多く、その間運用はできません。また費用がかかることもあります。
掛金や各種費用について
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退職前の勤務先と同じ金融機関で個人型を行う場合も資産は現金化されるのですか
同じ運営管理機関でも、企業型のご本人口座にある資産を売却し、現金化してから開設する個人型の口座で指定された商品を買い付ける形で資産を移します。
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掛金はどのように支払うのですか。
お勤めの方以外はご本人の口座から振替になります。会社員の方は、原則給与天引きですが、事業主様が天引きに対応できない場合には、口座から振替を選択することが可能です。毎月の掛金口座振替は26日(休業日の場合は翌営業日)です。
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引き落とし口座の残高が不足していた場合どうなりますか?
口座振替日に引落しができない場合、その月の掛金は拠出されなかったという扱いになります。口座振替日は、一月に1回のみで、後日、再振替や振込による掛金の納付はできません。(掛金については、前納、後納という制度はありません。)
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個人型確定拠出年金に加入すると費用がかかりますか
加入する際、その資格確認のために2777円、さらに制度運営に係る費用(口座管理料等 年間約2000円~8000円)と商品に含まれるコスト(投資信託の信託報酬)等がかかります。運営管理機関、さらに複数のプランがある場合はプランによっても金額、条件等が異なりますので、一覧を活用して比較検討ください。
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新たに積立をせず、残高を運用するだけでも口座管理料など費用がかかりますか?
積立する加入者同様にかかりますが、制度運営に係る費用(口座管理料等)は年間1000円程度安いプランが多いです。運営管理機関・プランによって異なりますので、一覧を活用して比較検討ください。なお、積立しない場合は、口座管理料を上回るような大きな税メリットが得られなくなりますので、ご留意ください。
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掛金額を変更することはできますか
掛金額は、毎年4月から翌年3月の間で年1回のみ変更することができます。ただし、被保険者種別変更時の掛金額変更はこの変更回数に含まれません。必要書類を運営管理機関より取り寄せご提出ください。(http://www.npfa.or.jp/401K/style/ よりダウンロードも可能)
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掛金の積立を停止したり再開するのはいつでも可能ですか?
いつでもできます。コールセンターに連絡して必要書類を取り寄せ・提出する手続きが必要です。(http://www.npfa.or.jp/401K/style/ よりダウンロードも可能)この手続きには通常1~2ヶ月かかります。
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掛金の積立を停止したり再開するのはいつでも可能ですか?
いつでもできます。コールセンターに連絡して必要書類を取り寄せ・提出する手続きが必要です。(http://www.npfa.or.jp/401K/style/ よりダウンロードも可能)この手続きには通常1~2ヶ月かかります。
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途中でやめることはできますか
掛金の積み立てをしないで運用のみを行うことはできます。
それまでに積み立てた資産の引き出しは、東日本大震災の被災者になる等特殊な事情に該当しない限り認められません。 -
運営管理機関の変更に費用はかかりますか?
移換に係る手数料が4000円程度かかる運営管理機関もありますので、ご利用されている金融機関の手数料の有無をご確認ください。さらに、資産を移すために、2ヶ月程度かけてそれまで運用していた全商品をいったん売却して現金化を行い、変更先の運営管理機関が提示する運用商品を新たに購入するという手続きが行われることになりますので、、商品によっては売買手数料等がかかりますし、マーケット変動により資産が目減りする(場合によっては増える)ことにも留意が必要です。
相談窓口
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加入手続きを行ってくれる窓口のある金融機関はどこですか?
残念ながら、すべての窓口で加入受付ができる金融機関はほとんどありません。2017年2月時点のヒアリングで店頭にて加入申込み可能と回答のあった金融機関は以下になります。(青森銀行・秋田銀行・伊予銀行・大分銀行・大垣共立銀行・紀陽銀行・滋賀銀行・十六銀行・第四銀行・大和証券・中国銀行・中央労働金庫・肥後銀行・百五銀行・百十四銀行・北越銀行・北海道銀行・北国銀行・三井住友銀行・宮崎銀行・山梨中央銀行・りそな銀行です。一部の店舗のみ受付できるというケースもございますので電話にて直接ご確認をお願いいたします。
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商品を選ぶときに金融機関の窓口で相談できますか?
多くの金融機関の窓口では実際の確定拠出年金商品に基づいた相談ができません。加入者に確定拠出年金の商品を説明する情報提供業務を行うことは専任の運営管理業務担当者のみで営業職員(窓口含む)が行うことは現在法令上禁止されているためです。専任の方がいる窓口をコールセンターにてご確認ください。
受給や引き出しについて
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積み立てた資産はいつ引き出せるのですか
原則、60歳以降に老齢給付金として受取ります。ただし、高度障害状態や加入者の死亡の場合、脱退の要件を満たした場合などは、60歳未満でも引き出すことができます。これら以外の理由では、積み立てた資産を引き出すことはできません。
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60歳になると自動的に受給できるのですか?
60歳時点で加入していた期間(通算加入者等期間)が10年以上ある場合には、受け取る権利(受給権)が60歳時点で得られます。受け取りは、受給権を得た後、ご自身で70歳までの間に申請手続きが必要です。
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60歳になったら受給しないといけないのですか?
受け取る権利(受給権)を得た後、70歳までの間、いつでも受け取り開始が可能です。ご自身で受け取りたいタイミングに必要書類を取り寄せ、申請手続きをしてください。
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死亡した場合は、どうなりますか
ご遺族が一時金として受取ります(年金として受取ることはできません)。また、死亡一時金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。
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70歳までに老齢給付金の受給の請求を行わなかった場合はどうなりますか
積み立てた年金資産(個人別管理資産)は自動的に現金化され、一時金として支給されます。
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60歳以降も働く場合、受給はどうなりますか
一定の加入期間の条件を満たしていれば、60歳以降も働きながら老齢給付金の受給を開始することができます。また、受給開始を遅らせることもできます。
控除に関して
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掛金分の所得控除を受けるためにはどのような手続きが必要ですか?
1号加入者(自営業者など)の方と、2号加入者(企業の従業員)で個人払込みをされている方については、国民年金基金連合会より送付される払込証明書を確定申告や年末調整の際に添付してください。2号加入者(企業の従業員)の方で掛金を給与天引きされる場合は、社会保険料と小規模企業共済等掛金の額との合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払いがあったものとして、源泉徴収額が算出されます。したがいまして、年末調整の際に控除証明書等を添付する必要はありません。
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配偶者の所得から所得控除することは可能ですか?
小規模企業共済等掛金控除は他の社会保険料と異なり、加入者ご本人の所得からしか所得控除できません。
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小規模企業共済等払込証明書はいつ届きますか
個人払込の場合、通常は毎年10月下旬~11月初旬に届きます。初回掛金の納付が10月以降の場合、翌年の1月下旬ごろになります。