確定拠出年金の種類

確定拠出年金には、個人型 と 企業型 の2種類があります。

確定拠出年金の対象は、企業年金であるという説明がありました。
企業や団体に所属しない個人事業主(自営業)の場合も、確定拠出年金に加入することができます。これが、個人型確定拠出年金です。

個人型確定拠出年金

希望者が自分で加入する
国民年金基金に自分で掛金を支払い、管理してもらう
自分で運用方法を指示する
※ 確定拠出年金を実施する企業に勤めていないという条件があります

企業型確定拠出年金

企業が独自に実施または加入する
管理機関に企業が掛金を支払い、管理してもう
企業ではなく、個人が自分で運用方法を指示する
※ 対象となる企業に勤める人は、自動的に企業型確定拠出年金に加入することになります

個人型確定拠出年金は、自分の意思で加入し、自分で掛金を払います。
企業型確定拠出年金は、企業・団体の意思で加入し、企業・団体が掛金を払います。

このため、企業型確定拠出年金の加入者は、確定拠出年金に対して無関心になりがちです。

企業が社員のために実施する確定拠出年金は、給料報酬と同じ、社員の財産です。自分の財産を自分で管理するためには、管理方法を知っておくことが必要です。

個人型と企業型の違い

  個人型年金 企業型年金
加入対象者 公務員・専業主婦を除く、60歳未満の国民年金第1号被保険者及び第2号被保険者等

企業年金等(※1)の対象となっておらず、かつ企業型の確定拠出年金の対象となっていない企業の従業員
自営業者等

労使合意に基づき確定拠出年金制度を実施する企業の従業員

掛金の拠出 個人からの拠出のみ
(会社の拠出不可)
会社からの拠出に加え、規約に定めれば、個人からの拠出も可能(※2)
規約
  • 国民年金基金連合会が規約を制定
  • 本人の申請による任意加入
  • 労使合意に基づき確定拠出年金規約を制定
  • 加入資格について差別的取扱禁止(一定条件の下、特定の者を加入者とすることも可)
  • ※1「企業年金等」とは厚生年金基金、確定給付企業年金等の企業年金制度のことです。
  • ※2平成24年1月より、いわゆる「マッチング拠出」として、企業型年金規約に定めることで個人(加入者)の拠出も可能になりました。
    個人(加入者)の拠出額は、次の(ア)(イ)の両方を満たすことが必要です。