掛金分の所得控除を受けるためにはどのような手続きが必要ですか? 2016年10月24日 by youchiennet. 1号加入者(自営業者など)の方と、2号加入者(企業の従業員)で個人払込みをされている方については、国民年金基金連合会より送付される払込証明書を確定申告や年末調整の際に添付してください。2号加入者(企業の従業員)の方で掛金を給与天引きされる場合は、社会保険料と小規模企業共済等掛金の額との合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払いがあったものとして、源泉徴収額が算出されます。したがいまして、年末調整の際に控除証明書等を添付する必要はありません。 前の記事 次の記事